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公認会計士監査に備える!公認会計士監査を理解する!
公認会計士監査は内部統制が構築されていることを前提として行われる監査です。公認会計士監査の目的は財務諸表が会計基準に準拠して作成され適正に表示されている事に対し意見を表明する事です。
内部統制が未整備だと監査工数が増加し監査コストが高くなるリスクがあります。
*内部統制とは、正確な財務諸表を作成するためのチェック体制です。
当事務所が行う財務会計に関する内部統制向上に対する支援は、ご契約いただいた後、以下のようなワークフローにて、年間を通して実施してまいります。
法令に則って実施される社会福祉法人に対する一般指導監査は、原則3年に1度ですが、法人運営上、大きな問題が認められない場合は、外部専門家(公認会計士など)による監査や内部統制の向上支援を受けるなどの一定基準をクリアすることで、監査の実施周期を延長することが可能です。
参考:厚労省社会福祉法人に対する指導監査について
25年間大手監査法人にて監査業務に従事、上場会社はじめ、学校法人の監査責任者、監査法人運営の経験を経て平成25年7月豊原公認会計事務所開設。
当事務所では大手監査法人との情報交換、連携等により監査はもちろん、内部統制構築のコンサルティングを提供しております。